障害厚生年金(障害共済年金)等の手続き
更新日: 2017年01月05日
年金の請求
(1)電話相談
公立学校共済組合宮崎支部に、傷病名、初診日等を電話で連絡してください。年金請求に必要な関係書類を送付します。
(2)年金請求
医師が記入した「診断書」をはじめ、年金請求に関する書類一式を宮崎支部に提出してください。
(3)請求結果の通知
共済組合本部で障害の程度を判定し、結果に応じて請求の可否と追加で必要となる添付書類等について、宮崎支部からお知らせします。
(4)年金の決定
共済組合本部で年金額を決定し、本部から請求者本人に「年金証書」が送付されます。
年金の支給
障害に係る年金は、在職中であっても支給されますが、共済組合独自の制度である経過的職域加算額(職域年金相当部分)は在職中は支給停止となります。
手続に必要な書類は「障害厚生年金(障害共済年金)」を参照ください。