障害厚生年金(障害共済年金)等の手続き

更新日: 2017年01月05日

年金の請求

(1)電話相談

        公立学校共済組合宮崎支部に、傷病名、初診日等を電話で連絡してください。年金請求に必要な関係書類を送付します。

(2)年金請求

        医師が記入した「診断書」をはじめ、年金請求に関する書類一式を宮崎支部に提出してください。

(3)請求結果の通知

        共済組合本部で障害の程度を判定し、結果に応じて請求の可否と追加で必要となる添付書類等について、宮崎支部からお知らせします。

(4)年金の決定

        共済組合本部で年金額を決定し、本部から請求者本人に「年金証書」が送付されます。

年金の支給

    障害に係る年金は、在職中であっても支給されますが、共済組合独自の制度である経過的職域加算額(職域年金相当部分)は在職中は支給停止となります。


  手続に必要な書類は「障害厚生年金(障害共済年金)」を参照ください。
  

関連リンク

障害厚生年金(障害共済年金)