被扶養者が死亡したときの手続き

更新日: 2024年01月22日

被扶養者が死亡したときは、被扶養者の取消手続きを行ってください。
死亡した被扶養者が60歳未満の配偶者の場合は、併せて国民年金第3号被保険者関係届をご提出ください。

注記:家族埋葬料・家族埋葬料附加金についてはこちらをご確認ください。

届出用紙

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被扶養者が死亡したとき

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