災害見舞金の請求手続き

更新日: 2024年01月22日

組合員が非常災害によってその住居または家財に一定の損害を受けたときに支給されます。

災害見舞金

給付額

損害の程度 災害見舞金

1住居及び家財の全部が焼失し、又は滅失したとき
2住居及び家財に1と同程度の損害を受けたとき

標準報酬月額の3か月分

1住居及び家財の1/2以上が焼失し、又は滅失したとき
2住居及び家財に1と同程度の損害を受けたとき
3
住居又は家財の全部が焼失し、又は滅失したとき
4
住居又は家財に3と同程度の損害を受けたとき

標準報酬月額の2か月分
1住居及び家財の1/3以上が焼失し、又は滅失したとき
2住居及び家財に1と同程度の損害を受けたとき
3住居又は家財の1/2以上が焼失し、又は滅失したとき
4住居又は家財に3と同程度の損害を受けたとき
標準報酬月額の1か月分
1住居又は家財の1/3以上が焼失し、又は滅失したとき
2住居又は家財に1と同程度の損害を受けたとき
標準報酬月額の0.5か月分
浸水の程度 災害見舞金
床上120cm以上 標準報酬月額の1か月分
床上30cm以上 標準報酬月額の0.5か月分

手続案内

請求書に次の書面を添えて所属所(学校)を経て、共済組合に提出して下さい。

り災者の氏名、り災の日、り災の場所、り災の原因及びその状況や損害の程度についての市町村長、消防署長又は警察署長の証明書、現場写真

届出用紙

災害対策事業資金

給付額

  風水害、地震等の災害により住居又は家財に損害を受け災害救助法が発動された場合、3万円が給付されます。

手続案内

 災害見舞金と同様です。

届出用紙

災害見舞金と同様です。

ポイント解説

Q

  組合員が非常災害によってその(1)住居又は(2)家財に一定損害を受けたときとは?

A

(1)住居とは、組合員が生活の本拠として居住する建造物
(2)家財とは、住居以外の社会生活上必要な財産(山林、田畑、現金、貯預金等は含まない)。

関連リンク

災害見舞金

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