産前産後休業中の共済掛金の免除について

更新日: 2022年02月10日

産休を取得している組合員が申し出た場合、産休を取得している期間のうち、出産日(出産日が出産予定日より後の場合は出産予定日)前6週(42日)(多胎妊娠の場合は、前14週(98日))にあたる日の属する月から、後8週(56日)にあたる日の翌日の属する月の前月まで掛金(保険料)が免除されます。
  掛金(保険料)の免除は月単位で、日割りにはなりません。

産前産後休業掛金免除の概要


添付書類
・産前産後休業の期間が確認できる休暇処理簿の写し
・出産日が確認できる書類の写し(例:母子手帳の写し、出産証明書の写し 等)




詳細は宮崎支部 共済担当にお問合せください。
電話0985−26−7243

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