「公立学校共済組合限度額適用認定証」の交付申請手続き

更新日: 2025年03月19日

70歳未満の組合員及び被扶養者が治療を受ける場合、医療機関に「公立学校共済組合限度額適用認定証」を提示することにより高額療養費に相当する額を支払う必要がなくなります。
限度額適用認定証が必要な方は「公立学校共済組合限度額適用認定申請書」に、治療を受ける方の資格確認書等の写しを添えて共済組合に提出してください。
注記:マイナ保険証未登録者においても限度額適用認定証は原則不要です。発行が必要か医療機関に確認の上、請求してください。

届出用紙

ポイント解説

Q1

  医療機関に限度額適用認定証を提示しなかったため、医療費の自己負担額を全額支払いましたが、高額療養費の給付申請手続きはどうなりますか。

A1

  医療機関への支払い済みの高額療養費については、該当する診療報酬明細書の審査の後、組合員の登録口座へ振り込みますので、手続きは不要です。

関連リンク

支給条件

治療を受けられる病院や診療所

療養費

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