「公立学校共済組合限度額適用認定証」の交付申請手続き

更新日: 2024年01月22日

  70歳未満の組合員及び被扶養者が治療を受ける場合、医療機関に「公立学校共済組合限度額適用認定証」を提示することにより高額療養費に相当する額を支払う必要がなくなります。
  「公立学校共済組合限度額適用認定申請書」に治療を受ける方の組合員証(被扶養者証)の写しを添えて共済組合に提出してください。

届出用紙

ポイント解説

Q1

  医療機関に限度額適用認定証を提示しなかったため、医用費の自己負担額を全額支払いましたが、高額療養費の給付申請手続きはどうなりますか。

A1

  医療機関への支払い済みの高額療養費については、該当する診療報酬明細書の審査の後、組合員の登録口座へ振り込みますので、手続きは不要です。

関連リンク

支給条件

治療を受けられる病院や診療所

療養費

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