埋葬料・家族埋葬料/埋葬料附加金・家族埋葬料附加金の請求手続き

更新日: 2024年01月22日

埋葬料は、組合員が公務によらないで死亡したとき(注記)、埋葬を行う被扶養者に支給されます。
ただし、埋葬を行うべき被扶養者がいない場合は、実際に埋葬を行った者に支給されます。
家族埋葬料は、被扶養者が死亡したとき、組合員に支給されます。

注記:組合員であった者が退職後3か月以内に死亡した場合も支給の対象となります。ただし、附加金は支給されません。

手続案内 

 請求書に次の書面を添えて、所属所(学校)を経て共済組合に提出して下さい。

  • 市区町村が発行する埋葬または火葬許可証の写し
  • 注記:被扶養者のいない組合員の埋葬を行い、その費用を負担したときは、上記書類の他、葬儀の領収書と明細書(写しの場合は所属所長が原本と相違ないことを証明すること)。

届出用紙

ポイント解説

Q1

  埋葬に要する費用の給付は、自殺の場合に制限されますか。

A1

  自殺未遂による傷病につきましては、心身喪失の状態である場合を除き、事故発生について故意があったものとして、医療に要する費用は支給できない取扱いとされていますが、自殺による埋葬費用の支給については給付の制限を行わないこととしています。

Q2

  台風による山崩れにより、四囲の状況から死亡したことが確実と思われますが、未だその死体が発見されない場合、埋葬に要する費用の給付は行われますか。

A2

  死亡の確認又は法定死亡の措置が取られなければ給付されません。

Q3

  私と配偶者はともに組合員でしたが、その配偶者がなくなり、私が喪主として葬儀を行いました。いずれも被扶養者はいませんでしたが、このような場合、埋葬料は支給されますか?

A3

埋葬料の支給について、被扶養者であったものがいない場合は、実際に埋葬を行った者に支給されます

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