被扶養者の認定・取消手続き

更新日: 2024年01月22日

被扶養者の認定手続

  被扶養者の要件を備えている者があるとき(又は発生したとき)は、扶養の事実が生じた日から30日以内に所属所(学校)を経て、共済組合に「被扶養者認定申告書」を提出してください。扶養の事実が生じた日から認定されます。ただし、30日を超えて提出されたときは、所属所(学校)が受理した日から認定されることになります。

結婚したとき
子どもが生まれたとき
退職したとき
収入が減ったとき

注記:認定を行う被扶養者が配偶者の場合は「国民年金第3号被保険者関係届」の提出が併せて必要です。

→国民年金第3号被保険者の届出に関する手続き

被扶養者の取消手続

  被扶養者としての要件を欠くようになったときは、速やかに所属所(学校)を経て、共済組合に取消しの手続をしてください。

  • 被扶養者が就職したとき
  • アルバイトやパートで収入が超過したとき
  • 年金の改定で収入が超過したとき
  • 自営業等の事業収入が確定申告で収入が超過したとき
  • 死亡したとき

注記:取消を行う被扶養者が配偶者の場合は「国民年金第3号被保険者関係届」の提出が併せて必要です。(就職する場合を除く)

→国民年金第3号被保険者の届出に関する手続き

届出用紙

注記:認定の理由、取消の理由により添付書類は異なります。詳しくは所属所(学校)の事務担当者又は共済組合へお問い合わせください。

関連リンク

被扶養者の範囲

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。