被扶養者の認定・取消手続き
更新日: 2025年03月19日
被扶養者の認定手続
被扶養者の要件を備えている者があるとき(又は発生したとき)は、扶養の事実が生じた日から30日以内に所属所(学校)を経て、共済組合に「被扶養者認定申告書」を提出してください。扶養の事実が生じた日から認定されます。ただし、30日を超えて提出されたときは、所属所(学校)が受理した日から認定されることになります。
結婚したとき
子どもが生まれたとき
退職したとき
収入が減ったとき
注記:認定を行う被扶養者が配偶者の場合は「国民年金第3号被保険者関係届」の提出が併せて必要です。
被扶養者の取消手続
被扶養者としての要件を欠くようになったときは、速やかに所属所(学校)を経て、共済組合に取消しの手続をしてください。
- 被扶養者が就職したとき
- アルバイトやパートで収入が超過したとき
- 年金の改定で収入が超過したとき
- 自営業等の事業収入が確定申告で収入が超過したとき
- 死亡したとき
注記:取消を行う被扶養者が配偶者の場合は「国民年金第3号被保険者関係届」の提出が併せて必要です。(就職する場合を除く)
届出用紙
被扶養者認定・取消申告書 PDF 形式:119 KB
扶養申立書 PDF 形式:49 KB
雇用・給与支払(見込み)証明書 PDF 形式:199 KB
資格喪失証明書の発行依頼 PDF 形式:80 KB
注記:認定の理由、取消の理由により添付書類は異なります。詳しくは所属所(学校)の事務担当者又は共済組合へお問い合わせください。
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