傷病手当金/傷病手当金附加金の請求手続き

更新日: 2024年01月22日

組合員(任意継続組合員を除く)が公務外の病気やケガによる療養のため、引き続き勤務に服することができない場合に、勤務に服することができなくなった日以降3日を経過した日から、その後における勤務ができない期間、最大1年6か月間傷病手当金を支給します。(在職中の場合はさらに6か月間傷病手当金附加金が支給されます)

手続案内

1.請求書は1ヶ月毎にお願いします。
2.請求月の翌月以降に、医療機関から勤務できなかったことの証明をもらってください。
3.在職中の組合員は、所属所長を通じて提出してください。

届出用紙

所属の共済事務担当者は、給与支払額証明書を作成の上、請求書に添付してください。

ポイント解説

Q1

  土曜日や日曜日も傷病手当金の支給対象日になるのでしょうか。

A1

  週休の土曜日や日曜日は支給対象にはなりませんが、これらの曜日と重ならない祝祭日は、支給対象となります。

Q2

  平成27年10月から休職(報酬8割支給)期間についても傷病手当金が支給されるのでしょうか。

A2

  10月から給付日額と報酬日額を比較することになります。給付日額が大きい場合は、給付日額から報酬日額を控除した額が傷病手当金として支給されます。
  一部(差額)が支給された場合、この時点から1年6か月の受給期間がスタートします。

関連リンク

傷病手当金/傷病手当金附加金

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。