出産費・家族出産費/出産費附加金・家族出産費附加金の請求手続き

更新日: 2024年01月22日

組合員及び被扶養者が出産したときに支給されます。

注記:組合員期間が1年以上あった者が、退職後6か月以内に出産した場合も支給対象となります。ただし、出産費附加金は支給されません。
また、退職後に他の健康保険の被保険者となっている場合は対象外です。

手続案内

直接支払制度を利用する場合

「出産費・同附加金、家族出産費・同附加金請求書(直接支払制度適用者用)」に代理受取額が記載された明細書及び直接支払制度利用にかかる合意文書の写しを添え、所属所(学校)を経て、共済組合に請求してください。
直接支払制度利用請求の場合は、出産の事実に係る医師の証明は不要です

直接支払制度を利用しない場合

「出産費・同附加金、家族出産費・同附加金請求書」に出産の事実について医師の証明を受け(医療機関の作成する出産証明書でも可)産科医療保障制度加入が確認できる明細書及び直接支払制度に関する合意文書(利用しない旨記入)の写しを添え、所属所(学校)を経て、共済組合に請求してください。

 

提出書類

令和5年3月31日までに出産された方

ポイント解説

Q1

  異常分娩のために組合員証を使用して療養の給付を受けましたが、出産費(家族出産費)の給付も受けられますか。

A1

  その分娩について、療養の給付を受けても、出産費(家族出産費)及び出産費附加金(家族出産費附加金)が支給されます。

Q2

  母体保護法に規定される経済的理由により人工妊娠中絶を行った場合でも、出産費(家族出産費)の給付が受けられますか。

A2

  胎児が妊娠4か月以上であれば、その事由を問わず、出産費(家族出産費)及び出産費附加金(家族出産費附加金)が支給されます。

Q3

  直接支払制度の利用を予定していたK病院からS病院へ転院して分娩しました。直接支払制度が利用できますか。

A3

  直接支払制度は実際に分娩が行われた医療機関に係る費用だけが対象となります。
  この例では、S病院と直接支払制度に係る契約を新たに交わすことで、S病院の費用については利用することができます。
  出産後にK病院へ再入院しても、K病院で生じる入院費用等は直接支払制度には該当しません。

関連リンク

出産費・家族出産費/出産費・家族出産費附加金

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