任意継続組合員加入の手続き

更新日: 2024年01月22日

  「任意継続組合員」とは、組合員の希望により退職後2年を限度として在職中と同様の短期給付等を受けることができる制度です。「任意継続組合員」になるには、退職日の前日までに引き続き1年以上組合員であったことが必要です。

任意継続組合員の加入を希望される場合、退職日から20日以内に「任意継続組合員(取得)申出書」の提出と掛金の納付が必要となりますので、退職することが決定しましたらすみやかに給付担当までご連絡ください。
「任意継続組合員(取得)申出書」はご記入後、退職した所属所で公印を受けてから共済組合へご提出ください。

届出用紙



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任意継続組合員とは

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