国民年金第3号被保険者の届出に関する手続き
更新日: 2021年11月01日
共済組合の組合員又は厚生年金の被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の方は国民年金第3号被保険者となります。共済組合員の被扶養配偶者である場合は、この資格の取得・死亡による取消については、共済組合が代行して社会保険事務所に届出します。
手続案内
被扶養者の認定・取消等の手続と併せて提出してください。
被扶養配偶者に認定されるとき
国民年金第3号被保険者関係届を提出
被扶養配偶者の資格を喪失したとき
国民年金第3号被保険者関係届を提出
被扶養配偶者が住所変更したとき
■国民年金第3号被保険者住所変更届を提出
ポイント解説
Q1
国民年金第3号被保険者の届出をしなければならない必要性について教えてください。
A1
国民年金法の改正により組合員に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者は第3号被保険者として国民年金に加入し、将来老齢基礎年金等の年金が受給できるようになります。
Q2
第3号被保険者の保険料の支払いはどうなるのですか?
A2
第3号被保険者の保険料については共済組合が拠出金で負担しているので、本人は保険料を納める必要がありません。
届出用紙
関連リンク
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