国民年金第3号被保険者の届出に関する手続き

更新日: 2024年01月22日

  共済組合の組合員又は厚生年金の被保険者の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の方は国民年金第3号被保険者となります。
共済組合員の被扶養配偶者である場合、この資格の取得・死亡等による取消については、共済組合が代行して日本年金機構に届出します。

手続案内


一般組合員は、所属所にかかわらず、共済組合へご提出ください。
短期組合員は、所属所によって提出先が異なります。県立学校の場合は共済組合へご提出ください。市町村立学校の場合、教育事務所にご提出ください。教育事務所から共済組合へ提出されます。

被扶養配偶者に認定されるとき

国民年金第3号被保険者関係届を提出

被扶養配偶者の資格を喪失したとき(取消理由が就職の場合を除く)

国民年金第3号被保険者関係届を提出

被扶養配偶者が住所変更したとき

国民年金第3号被保険者住所変更届を提出


ポイント解説

Q1

  国民年金第3号被保険者の届出をしなければならない必要性について教えてください。

A1

  国民年金法の改正により、組合員に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者は第3号被保険者として国民年金に加入し、将来老齢基礎年金等の年金が受給できるようになりました。年金記録を正しく登録するために、認定・取消の事実が発生した場合には、届出をして頂く必要があります。

Q2

  第3号被保険者の保険料の支払いはどうなるのですか?

A2

  第3号被保険者の保険料については共済組合が拠出金で負担しているので、本人は保険料を納める必要がありません。

届出用紙

 

 

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