休業手当金の請求手続き
更新日: 2024年01月22日
組合員が社会通念上やむを得ない事由により欠勤した場合に支給されます。
手続案内
休業手当金請求書(両面)に次の書類を添えて所属所(学校)を経て、共済組合に提出してください。
- 支給要件に該当することに関する証明書
- 勤務しなかった期間に支払われた給料の額の証明書(所属の共済事務担当者が作成の上、請求書に添付してください)
届出用紙
休業手当金請求書 PDF 形式:232 KB
ポイント解説
Q1
時間欠勤した場合、休業手当金の支給はどうなりますか。
A1
全日欠勤したものとみなし、給料と調整して支給されます。
Q2
無給の介護休暇を受けている期間の休業手当金の支給はどうなりますか。
A2
休業手当金は、やむを得ない事由のため欠勤し、このため給与が減額されたときに支給される給付です。
したがって、無給であっても介護休暇は「欠勤」ではありませんので、休業手当金は支給されません。
関連リンク
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