出産手当金の請求手続き

更新日: 2024年01月22日

組合員が出産のため勤務を休み、給料の全部又は一部が支給されない場合に支給します。
支給期間は、出産の日以前42日(多胎の場合は98日)から出産の日後56日までの間です。

在職中の方

  出産手当金請求書(表・裏両面)に次の書類を添えて所属所(学校)を経て、共済組合に提出して下さい。

  • ・出産又は出産予定日に関する医師又は助産婦の証明書
  • ・多胎妊娠の場合、その旨の医師の証明書
  • ・勤務しなかった期間に支払われた給料の額の証明書(所属の共済事務担当者が作成の上、請求書に添付してください)

退職された方

  出産手当金請求書(表・裏両面)に次の書類を添えて所属所(学校)を経て、共済組合に提出して下さい。

  • ・出産又は出産予定日に関する医師又は助産婦の証明書
  • ・多胎妊娠の場合、その旨の医師の証明書

届出用紙

ポイント解説

Q1

  出産が出産予定日より遅れたときはどうなるのでしょうか。

A1

  出産が出産予定日より遅れたときには出産予定日の翌日から出産する日までの期間、出産手当金が支給されます。

Q2

  退職後配偶者の被扶養者となり、6月以内に出産した組合員であった者が、分娩費(出産費)の支給を受ける場合、出産手当金は支給されませんか。

A2

  資格喪失後の出産費(分娩費)の受給の有無に関係なく出産手当金は支給されます。

関連リンク

出産手当金

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