海外で診療を受けた場合の請求手続き

更新日: 2024年01月22日

  海外滞在中にやむを得ず医療機関で診療を受けた場合は、組合員証を使用することができないので、国内の保険医療機関で受診した場合のように医療費の一部を自己負担するのではなく、受診時に医療費の全額を支払うことになります。
  この医療費については、後日共済組合に請求することにより、療養費または家族療養費として給付を受けることができます。

給付額

  海外で支払った医療費(実費)と、海外で受けた医療内容を日本の健康保険制度に置き換えて算定した額を比較して、少ない方の額を「療養に要した費用」とし、その100分の70(注)を支給します。
  したがって、実際に支払った実費を十分に補てんできないことがありますのでご留意ください。


(注)小学校就学前までは100分の80、70歳以上の高齢受給者にあっては100分の80(特例により、生年月日が昭和19年4月1日以前の高齢受給者は100分の90)または100分の70

提出書類

医科請求の場合
1、療養費(家族療養費)請求書、同意書    2、診療内容明細書   3、領収明細書    4、領収書(※原本)    5、海外に渡航した事実を証する書類の写し(航空券やパスポートなどの写し)


歯科請求の場合
1、療養費(家族療養費)請求書、同意書    2、歯科診療内容明細書    3、領収明細書    4、領収書(※原本)    5、海外に渡航した事実を証する書類の写し(航空券やパスポートなどの写し)




提出書類の1、2、3、については、下記の用紙をご使用ください。

注意事項

1、給付対象となるのは国内において保険診療が適用される治療のみです。公務による傷病や治療が目的で海外に行く場合は対象となりません。
2、療養費(家族療養費)請求書、同意書、診療内容明細書・邦訳、領収明細書・邦訳は、個人ごと、月ごと、医療機関ごと、診療科ごと、入院または外来ごとに分けて作成してください。
3、診療内容明細書や領収明細書に記載漏れがある場合、邦訳(日本語訳)が不足の場合は受付ができませんのでご注意ください。
4、日本人学校へ派遣されている場合の請求については、日本での所属校で所属所受付印、所属所長印を押印、確認のうえ提出してください。

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