弔慰金/家族弔慰金の請求手続き

更新日: 2024年01月22日

  請求書に次の書類を添付し、所属所(学校)を経て、共済組合に提出してください。

  • 死亡した方の氏名・生年月日・組合員との続柄、死亡した日・場所、死亡の原因・状況が確認できる書類
  • 死亡診断書(死体検案書)の原本
  • 非常災害により死亡したことについての市町村長又は警察署長の証明書(写しの場合は所属所長が原本と相違ないことを証明すること)
  • 請求者名義の「通帳の写し」(組合員が死亡した場合)
  • 遺族の順位を証明する書類(組合員が死亡した場合)
  • 請求者名義の通帳の写し

届出用紙

ポイント解説

Q1

  組合員と被扶養者のいずれが先に死亡したか不明のときは、どうなるのでしょうか。

A1

  そのような場合は、被扶養者が先に死亡したものと推定し、組合員の遺族には弔慰金と家族弔慰金が支給されます。

Q2

  ロック・クライミング中に誤って滑落し、死亡した場合、非常災害による死亡に該当するでしょうか。

A2

  社会通念上予想しがたい不慮の事故には該当しないものとして取り扱われます。

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