育児休業手当金の請求手続き

更新日: 2024年01月22日

組合員が育児休業を取得した場合、「子が1歳に達するまで」の間支給されます。
ただし、手当支給期間の延長要件に該当する場合は、最長で「子が2歳に達する日」まで延長することが可能です。(詳細は所属所に配布の「福利厚生事務の手引」をご覧いただくか、給付担当までお尋ねください)

手続案内

「育児休業手当金請求書」に、辞令の写しを添えて、所属所(学校)経由で提出してください。
育児休業期間に変更があった場合、再取得する場合も同様に請求書を提出してください。

組合員とその配偶者がともに育児休業を取得する場合

  育児休業に係る子について、父母がともに育児休業を取得する場合、子が1歳2か月に達する日までの間に1年を超えない範囲(出生の日及び産後休業期間含む)で育児休業手当金が支給されます。ただし、配偶者は子が1歳に達する日以前に育児休業をしていなければなりません。

届出用紙

関連リンク

育児休業手当金

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。