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特定健康診査・特定保健指導
「高齢者の医療の確保に関する法律」が平成20年4月から施行され、共済組合をはじめとする医療保険者が、実施年度内に40歳から75歳(※)の誕生日を迎える組合員(任意継続組合員を含む。)及びその被扶養者を対象に、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した検査項目による健康診査(特定健康診査)及びその結果の程度に応じて行う運動や食生活などの生活習慣の改善のための保健指導(特定保健指導)を行います。