育児休業手当金の請求手続き

更新日: 2018年07月26日

   給付期間を確認し、次の書類を所属所(学校等)を通じて共済組合に提出してください。

関連リンク
   共済制度について:育児休業手当金

給付期間

1 基本給付期間として、1歳までの給付期間

   育児休業開始から満1歳の誕生日の前日までの期間について、育児休業手当金が請求できます。
   基本給付期間の延長または短縮が生じた場合は、給付期間の変更手続きが必要です。

2 延長給付期間

(1) 1歳2か月までの給付(パパママ育休プラス)

   育児休業の対象となる子どもについて、父母ともに育児休業を取得する場合は、その子どもが、1歳2か月に達する日の前日までの間に、父母ともに最長1年間までの期間について育児休業手当金が請求できます。
   ただし、母親の場合は産後休業期間を含め1年間となります。
   「父母ともに育児休業取得」する場合とは、父母が同時に育児休業を取得する場合だけでなく、父母が交代で取得する場合等も含まれます。

(2) 1歳6か月及び2歳までの給付(やむを得ず育児休業を延長する場合)

   保育所に入れない等総務省令に定める要件に該当し、やむを得ず育児休業を延長する場合は、1歳6か月に達する日の前日までの期間について育児休業手当金が請求できます。
   また、1歳6か月まで給付期間延長が認められた組合員については、総務省令に定める要件に該当していれば、さらに2歳までの支給期間について育児休業手当金を請求することができます。

請求時期及び提出書類一覧

   請求書様式については所属所(学校等)の事務担当者にお問い合わせください。

請求書、請求時期及び添付書類

請求書請求時期添付書類





育児休業手当金請求書

※1歳までの休業中支給分の請求に使用

   育児休業開始時 ・育児休業を承認する辞令の写し
   (原本証明をしたもの。以下同じ)

育児休業手当金変更請求書

※1歳までの育児休業期延長短縮等休業中支給分の請求に使用

   育児期間を延長・短縮し、給付期間に変更が生じた場合
(期間短縮で過払いが生じる場合は速やかに請求)

・育児休業を承認する辞令の写し
   (開始時及び変更時の辞令の写し)






(1)

育児休業手当金請求書

※1歳2か月までの休業中支給分の請求に使用(パパママ育休プラス)

   育児休業開始時

・育児休業を承認する辞令の写し
・配偶者の育児休業を承認する辞令の写し
・世帯全員について記載された住民票記載事項証明の写し

(2)

育児休業手当金延長給付請求書

※1歳から1歳6か月及び2歳までの休業中支給分の請求に使用

   満1歳到達時
   (延長要件に該当する場合のみ。なお、保育所入所不可に係る証明書については1歳到達時以降毎月提出すること)

・育児休業を承認する辞令の写し
   (開始時及び変更時の辞令の写し)
・総務省令に定める延長要件を確認する書類
(次表参照)

総務省令に定める延長給付要件、確認書類

総務省令に定める延長給付に該当する要件

確認書類

   育児休業の申し出に係る子について、保育所における保育を希望し、申し込みを行っているが、当該子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合

・保育所入所申込書の写し
・市町村発行の保育所入所不承諾通知書
(発行されない場合は、保育所入所不承諾確認書)

   常態として当該子の養育を行う予定であった配偶者が右のいずれかに該当した場合

   死亡したとき

・母子健康手帳の写し
・世帯全員記載された住民票の写し

   負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、育児休業の申し出に係る子を養育することが困難な状態になったとき

・母子健康手帳の写し
・配偶者の傷病等に係る医師の診断書

   婚姻の解消その他の事情により、配偶者が育児休業の申し出の子と同居しないこととなったとき

・母子健康手帳の写し
・世帯全員記載された住民票の写し

   6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定であるか、又は産後8週間を経過しないとき

・母子健康手帳の写し