育児休業手当金の請求手続き
更新日: 2025年04月16日
給付期間を確認し、次の書類を所属所(学校等)を通じて共済組合に提出してください。
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共済制度について:育児休業手当金
給付期間
1 基本給付期間として、1歳までの給付期間
育児休業開始から満1歳の誕生日の前日までの期間について、育児休業手当金が請求できます。
基本給付期間の延長または短縮が生じた場合は、給付期間の変更手続きが必要です。
2 延長給付期間
(1) 1歳2か月までの給付(パパママ育休プラス)
育児休業の対象となる子どもについて、父母ともに育児休業を取得する場合は、その子どもが、1歳2か月に達する日の前日までの間に、父母ともに最長1年間までの期間について育児休業手当金が請求できます。
ただし、母親の場合は産後休業期間を含め1年間となります。
「父母ともに育児休業取得」する場合とは、父母が同時に育児休業を取得する場合だけでなく、父母が交代で取得する場合等も含まれます。
(2) 1歳6か月及び2歳までの給付(やむを得ず育児休業を延長する場合)
保育所に入れない等総務省令に定める要件に該当し、やむを得ず育児休業を延長する場合は、1歳6か月に達する日の前日までの期間について育児休業手当金が請求できます。
また、1歳6か月まで給付期間延長が認められた組合員については、総務省令に定める要件に該当していれば、さらに2歳までの支給期間について育児休業手当金を請求することができます。
請求時期及び提出書類一覧
請求書様式については所属所(学校等)の事務担当者にお問い合わせください。
請求書、請求時期及び添付書類
請求書 | 請求時期 | 添付書類 | ||
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基 本 給 付 期 間 |
育児休業手当金請求書 ※1歳までの休業中支給分の請求に使用 |
育児休業開始時 | ・育児休業を承認する辞令の写し (原本証明をしたもの。以下同じ) |
|
育児休業手当金変更請求書 ※1歳までの育児休業期延長短縮等休業中支給分の請求に使用 |
育児期間を延長・短縮し、給付期間に変更が生じた場合 |
・育児休業を承認する辞令の写し |
||
延 |
(1) |
育児休業手当金請求書 ※1歳2か月までの休業中支給分の請求に使用(パパママ育休プラス) |
育児休業開始時 |
・育児休業を承認する辞令の写し |
(2) |
育児休業手当金延長給付請求書 ※1歳から1歳6か月及び2歳までの休業中支給分の請求に使用 |
満1歳到達時 |
・育児休業を承認する辞令の写し |
総務省令に定める延長給付要件、確認書類
総務省令に定める延長給付に該当する要件 |
確認書類 | |
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育児休業の申し出に係る子について、保育所における保育を希望し、申し込みを行っているが、当該子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合(速やかな職場復帰を図るために保育所における保育等の利用を希望している場合に限る)。 |
・育児休業手当金支給対象期間延長事由認定申告書 |
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常態として当該子の養育を行う予定であった配偶者が右のいずれかに該当した場合 |
死亡したとき |
・母子健康手帳の写し |
負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、育児休業の申し出に係る子を養育することが困難な状態になったとき |
・母子健康手帳の写し |
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婚姻の解消その他の事情により、配偶者が育児休業の申し出の子と同居しないこととなったとき |
・母子健康手帳の写し |
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6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定であるか、又は産後8週間を経過しないとき |
・母子健康手帳の写し |