貸付の申込み手続き

更新日: 2021年03月24日

申込み方法、申込締切日及び貸付日

   貸付を受けようとする組合員は、貸付申込書に所定の事項を記入し、必要書類を添付の上、所属所長を経由して支部長ヘ提出してください。   
   申込書類等の詳細は、こんなときガイド>資金を必要とするとき>「貸付事務の手引」で確認してください。

貸付申込書類の提出期限 貸 付 日

京都市内の所属所・府立学校

毎月21日(11・12月は18日)までに所属所を通じて、当支部に提出

翌月21日(銀行休業日の場合、その日以後直近の営業日)

ただし、住宅貸付けは、貸付申込みのあった月の翌月以降で住宅購入等契約業者への最終支払日の直前の21日。

また、出産貸付け及び高額医療貸付けは随時 。
各支所管内の所属所 毎月16日(1112月は13日)までに所属所を通じて、各支所に提出

【注意事項】
1   期限日が閉庁日の場合は、直前の開庁日が期限日となります。
2   組合員期間が6月未満のときは貸付できません。
3   一般、教育、災害、医療、結婚、葬祭貸付けは、これらの未償還元金の総額が700万円を超える場合、貸付で
  きません。
4   毎月の償還金の合計は、給料の月額の3/10以内、ボーナスの償還金の合計は、給料の月額の6/10以内となる
  ようにしてください。
5   1回当たりの償還額の年間の合計額に民間の金融機関等へ返済する1年間の返済額を加算した額が、申込人の給
  料の月額に4.8を乗じて得た額を超える場合は貸付けできません。
6   下記の項目に該当した場合、所属所長へ通知することに対して同意が必要です。 
   ○貸付申込み時の添付書類に虚偽の記載がある場合 
   ○貸付規程に違反した場合 
   ○貸付事故(貸倒れ)が発生した場合
7   貸付金は、貸付日に申込人本人の口座へ直接送金します。ただし、京都銀行以外の金融機関の場合は3日程度
  遅れることがあります。

借換 

   借受中の組合員が、更に同一種類の貸付資金を必要とする場合、限度額の範囲内で借換ができます。
   この場合、借受中の未償還元金を新たな貸付金の額から差し引いて送金します。
   なお、一般貸付けについては、借替前の貸付日から2年を経過するまで借換をすることはできません。

関連リンク