障害厚生(共済)年金・障害手当金の手続き
更新日: 2021年06月23日
障害程度の事前認定
(1)電話相談
公立学校共済組合京都支部に、傷病名、初診日等を電話で連絡してください。障害程度の事前認定に必要な診断書等の関係書類を送付します。
(2)障害程度の事前認定請求
必要書類を整え支部へ提出します。
(3)障害程度の認定
支部から公立学校共済組合へ関係書類を送付し、障害等級の認定を受けます。
年金請求
(1)障害厚生(共済)年金の請求
障害程度の事前認定後、認定通知書を送付します。追加書類等を揃え、所属所を通じて支部へ提出します。(退職している場合は直接支部へ提出。)
(2)障害厚生(共済)年金の決定
支部から公立学校共済組合本部へ請求関係書類を送付すると、本部で請求関係書類に基づき年金額が決定されます。決定された年金については本部から請求者本人へ直接「年金証書」等が送付されます。
手続きに必要な書類は「障害厚生(共済)年金」を参照ください。