自費で支払った治療費の請求手続
更新日: 2019年01月04日
何らかの理由で組合員証等を使用できなかったときは、医療費の全額を医療機関等の窓口へ支払わなければなりません。このような場合でも、共済組合が必要と認めたときは、組合員の請求に基づき、組合員証等を使用したときの給付に相当する費用が「療養費・家族療養費」として支給されます。
下記のとおり請求書に必要な書類を添付して所属所(学校等)を通じて共済組合に提出してください。医療機関等へ支払った金額から自己負担額を除いた共済組合の負担分を支給します。
また「療養費・家族療養費」に該当するかどうかは 療養費等の支給要件と添付書類 をご確認ください。
関連リンク
共済制度について:療養の給付・一部負担金払戻金/家族療養費・家族療養費附加金
共済制度について:治療を受けられる病院や診療所
提出書類
請求書は、診療月、医療機関、入院・外来、受診者の単位ごとに作成してください。
療養費及び一部負担金払戻金請求書・家族療養費及び同附加金請求書(様式ダウンロード)
- 各種添付書類
※請求理由により、必要な書類が異なりますので、添付書類については療養費等の支給要件と添付書類 をご確認ください。