公費負担医療助成の治療に関する手続き

更新日: 2018年12月14日

   組合員または被扶養者が、以下の医療費助成制度の適用を受けたとき、または適用停止になったときは、速やかにお持ちの受給者証の写しを添付し、所属所(学校等)を通じて共済組合に届出をしてください。
   なお、更新により有効期限が延長された場合も、その都度届出をしてください。

関連リンク
   共済制度について:公費負担医療助成の治療を受けるとき

 条例公費負担医療

  • 乳幼児に対する福祉医療給付(乳幼児医療費・子ども医療費助成事業)
       ※京都府外に住所を有する方のみ届出が必要です。
  • ひとり親家庭に対する医療給付(ひとり親家庭医療費助成事業)
  • 障害者に対する福祉医療給付(心身障害者医療費助成事業)
  • 高齢者に対する福祉医療給付(老人医療費助成事業)

届出手続の詳細は所属所(学校等)の事務担当者にお問い合わせください。