出産のために勤務に服することができず、報酬を受けることができないときに請求できます。
しかし、出産手当金の対象となる産前産後の休業期間については、特別休暇として報酬が減額されないのが通常ですので、実際には特別休暇中に給付はありません。
主として、産前産後の期間に退職され、組合員資格を喪失された方が支給対象となります。
次の書類を所属所(学校等)を通じて共済組合に提出してください。
関連リンク
共済制度について:出産手当金
提出書類
- 出産手当金請求書 ※請求書の証明欄に医師の証明を受けること。
出産手当金請求書(様式ダウンロード)