出産手当金の請求手続き

更新日: 2018年07月26日

   出産のために勤務に服することができず、報酬を受けることができないときに請求できます。
   しかし、出産手当金の対象となる産前産後の休業期間については、特別休暇として報酬が減額されないのが通常ですので、実際には特別休暇中に給付はありません。
   主として、産前産後の期間に退職され、組合員資格を喪失された方が支給対象となります。
   次の書類を所属所
(学校等)を通じて共済組合に提出してください。

関連リンク
   共済制度について:出産手当金

提出書類

  • 出産手当金請求書   ※請求書の証明欄に医師の証明を受けること。

   出産手当金請求書(様式ダウンロード)