国民年金第3号被保険者の届出に関する手続き
更新日: 2018年07月25日
共済組合の組合員又は厚生年金の被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の方は国民年金第3号被保険者となります。
共済組合員の被扶養配偶者の場合は、国民年金第3号被保険者資格の取得・喪失等については、共済組合を経由して年金事務所に届出します。所属所(学校等)を通じて書類を提出してください。
提出書類
被扶養者の認定・取消等の手続きと併せて提出してください。
※届出様式については所属所(学校等)の事務担当者にお問い合わせください。
被扶養配偶者の認定の申告をされるとき
- 国民年金第3号被保険者資格取得届
- 配偶者の基礎年金番号がわかるもの(写)
被扶養配偶者が死亡されたとき
- 国民年金第3号被保険者死亡届
被扶養配偶者が収入超過及び離婚等により認定取消となるとき
- 国民年金第3号被保険者被扶養配偶者非該当届
被扶養配偶者の氏名・生年月日・性別に変更・誤りがあったとき
- 国民年金第3号被保険者氏名・生年月日・性別変更(訂正)届
- 被扶養配偶者の「年金手帳」
被扶養配偶者が住所変更したとき
- 国民年金第3号被保険者住所変更届
国民年金第3号被保険者(種別変更等)の届出
組合員が退職したときは、退職した日の翌日から、共済組合の組合員及び被扶養者の資格がなくなります。国民年金種別変更の届出が必要となります。
再就職する場合は、再就職先の事業主が手続きを行います。再就職をしない場合は、各自で住所地の市区町村に変更の届出を行うことになります。