限度額適用認定証に関する手続き
更新日: 2018年12月14日
「限度額適用認定証」は、入院等により医療費が高額になることがわかっている場合に、事前に申請をしていただき交付しているものです。この証を保険医療機関等の窓口で組合員証とともに提示していただくことにより、窓口支払額を高額療養費の自己負担限度額までにとどめることができます。
交付を希望する場合は、所属所(学校等)を通じて共済組合へ申請してください。
※「限度額適用認定証」を使用しなかった場合も最終的な自己負担額は変わりません。
関連リンク
共済制度について:高額療養費
提出書類
公立学校共済組合限度額適用認定申請書 (様式ダウンロード)
※任意継続組合員の方はこちらの様式を使用して下記まで提出してください。
公立学校共済組合限度額適用認定申請書(任意継続組合員用)(様式ダウンロード)
任意継続組合員提出先
〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
公立学校共済組合京都支部(京都府教育庁福利課) 給付担当 宛