被扶養者の認定・取消手続き

更新日: 2018年07月25日

被扶養者の認定手続き

   被扶養者の要件を備えている者があるとき(又は発生したとき)は、扶養の事実が生じた日から30日以内に所属所(学校等)を通じて共済組合へ添付書類を添えて申告(届出)をしてください。
   被扶養者に係る届出が扶養の事実が生じた日から30日以内に行われている場合は事実が生じた日から認定されますが、30日以内に行われない場合には、その届出を受けた日から認定されることになります。

被扶養者の認定取消手続き

   以下のような、被扶養者がその要件を欠くに至った場合には、速やかに所属所(学校等)を通じて共済組合へ添付書類を添えて申告(届出)し、必ず被扶養者証(保険証)を返却してください。
   取消は被扶養者がその用件を欠いた日まで遡るため、取消日以降に共済組合が負担した医療費等については、返還を要することになるので、届出が遅れないように注意してください。

  • 被扶養者が就職したとき
  • アルバイトやパートで健康保険に加入したとき
  • アルバイトやパートで所得限度額を超過することが見込まれるとき(年額130万円、月額108,334円)  ※
  • 公的年金の改定により収入が所得限度額を超過したとき(年額180万円)
  • 事業収入、農業収入、不動産収入が確定申告により所得限度額を超過したとき
  • 雇用保険の基本手当を日額3,612円以上受給したとき
  • 死亡したとき

※採用時点、雇用形態の変更時点から年額や月額超過の見込みが立っているときは、採用日もしくは変更日をもって被扶養者としての要件を欠きます。

※月々の収入が不安定で変動する場合でも、つぎのケースは被扶養者としての要件を欠きますのでご注意ください。
  ・年額130万円未満であっても、月額108,334円を3ヶ月連続して超えたとき
  ・月額108,334円を3ヶ月連続して超えていなくても、年額130万円を超えたとき

●認定、取消の理由により添付書類は異なります。申告書様式や添付書類について、詳細は所属所(学校等)の事務担当者にお問い合わせください。

関連リンク

   共済制度について:被扶養者の範囲