病気やけがをしたとき

更新日: 2019年10月28日

手続き

組合員証や組合員被扶養者証を使って治療を受けた場合の給付

限度額適用認定証の発行手続き

療養費(自費で支払った治療費)の請求手続き

移送費/家族移送費の請求手続き

関連する事業・制度

組合員またはその被扶養者が病気やケガをしたときには、その費用の一部が支給されます。

療養の給付

組合員またはその被扶養者が病気やケガをしたときに、共済組合員証によって診療や手当などの医療サービスを受けたときに支給されます。

療養費家族療養費

組合員またはその被扶養者が組合員証を使用せずに診療を受けたときや、使用できない事由のときに支給されます。

一部負担金払戻金家族療養費附加金

組合員またはその被扶養者が療養の給付を受けたとき、または療養費・家族療養費の支給を受けたときにその自己負担額について基準額を超えたときに支給されます。

入院時食事療養費

入院の際の食事代から患者負担(標準負担額1日780円)を控除して得た額が支給されます。

入院時生活療養費

入院の際の生活環境の形成に要する費用から患者負担(標準負担額、1日1,700円)を控除して得た額が支給されます。

保険外併用療養費

高度な医療技術を用いた療養、被保険者の選定に係る特別の病室の提供その他厚生労働大臣が定める療養に対して支給されます。

移送費・家族移送費

歩行が困難または不能な患者の入院、または転院に対して支給されます。

訪問看護療養費・家族訪問看護療養費

居宅において寝たきり等、継続して療養を受ける状態にある患者(主治医が必要と認めた)が、訪問看護事業者の訪問看護サービスを受けた場合には、その費用が支給されます。

医療貸付け

組合員、被扶養者又は被扶養者でない配偶者、子、孫、弟妹、もしくは父母(義父母)が、医療を受けるための資金を必要とするときに貸付けが受けられます。

高額医療貸付け

組合員又は被扶養者が高額医療費の支給対象となる療養の支払いのための資金を必要とするときに貸付けが受けられます。

障害厚生年金

組合員である間に初診日がある傷病により、障害認定日に障害等級が1級、2級または3級の障害の程度に該当する障害の状態になったときに支給されます。

互助組合からの給付

互助組合ホームページが開きます。

(病気や怪我のとき)療養費・家族療養費、入退院交通費・通院費、入院見舞金