結婚したとき
更新日: 2019年10月28日
手続き
- 結婚により配偶者を扶養することになり、認定要件を満たす場合は、被扶養者の認定手続きをしてください。
- 改姓した場合は、記載事項変更申告書を提出してください。
- 住所を変更した場合は、住所変更届を提出してください。
関連する事業・制度
婚礼利用補助
組合員または組合員の子がセントヒル長崎を利用して結婚披露宴を行った場合に、200,000円の補助があります。
結婚貸付け
組合員、被扶養者又は被扶養者でない子、孫、もしくは弟妹が結婚するため(結婚したことで)資金を必要とするときに貸付けが受けられます。
互助組合からの給付
互助組合ホームページが開きます。