退職したとき

更新日: 2019年10月28日

職員が退職または死亡したときは、その翌日から組合員の資格を喪失します。組合員の資格を喪失することに伴う諸手続きについては、下記のとおりです。

手続き

組合員の資格喪失の手続き

任意継続組合員加入の手続き

貸付関係

退職時に貸付けの未償還元利金が残っていて、退職手当が支給される場合は、退職手当から控除されます。手続きは不要です。

組合員が死亡したときの手続き

関連する事業・制度

任意継続組合員制度

退職の日の前日までに引き続き1年以上組合員であった者が、退職後2年間、在職中と同様に療養費などの短期給付(休業手当金を除く)を受けることができる制度です。

国民年金第3号被保険者の資格喪失

組合員が退職すると、被扶養配偶者は国民年金第3号被保険者の資格を喪失します。お住まいの市町村役場で第1号被保険者の届出をしてください。

互助組合からの給付

互助組合ホームページが開きます。

(退職するとき)退職慰労金・退職特別給付金