高額療養費

更新日: 2026年07月31日

医療費の自己負担が以下に掲げる高額療養費算定基準額を超えたときは、その超えた分が高額療養費として給付されます。

70歳未満の方(令和8年7月まで)
表:70歳未満の方の高額療養費算定基準額(令和8年7月まで)

70歳以上の方(令和8年7月まで)
表:70歳以上の方の高額療養費算定基準額(令和8年7月まで)

注記1:医療保険上の同一世帯(組合員およびその被扶養者)で過去12か月の間に3回以上高額療養費が給付されているときは、4回目の給付から多数回該当の金額が高額療養費算定基準額になります。
注記2:市町村民税の非課税世帯、または生活保護法の要保護者であって低所得者による高額療養費を受けることにより生活保護法の被保護者とならずにすむ者が該当します。
注記3:組合員が市町村民税非課税者等である場合に適用されます。
注記4:組合員およびすべての被扶養者の所得が一定の基準に満たない場合に適用されます。

令和8年8月・令和9年8月からの高額療養費制度の見直しの内容について

今回の高額療養費制度の見直しでは、制度全体の持続可能性の確保の観点から、低所得の方の負担に配慮しつつ、主に療養期間が短期の方に追加のご負担をお願いする一方で、「多数回該当」の金額を維持した上で、新たに「年間上限」を設けるとともに、令和9年8月から標準報酬月額が15万円以下の方の「多数回該当」の金額を引き下げるなど、長期療養者や低所得者へのセーフティネット機能が強化されています。

具体的には、
・令和8年8月からは、低所得者の負担に配慮しつつ、一人当たり医療費の伸びに応じて月額負担上限額を見直すとともに、
・令和9年8月からは、応能負担という観点に基づき、所得区分をよりきめ細かいものとするため、現在の限度額から著しく増加することがないよう配慮しつつ、所得区分の細分化を行う
こととされています。

その際、長期療養者への配慮の観点から、「多数回該当」の金額を維持するとともに、長期にわたり治療を継続されている方が不安に感じる「将来の医療費負担」に見通しを立てやすくなるよう、新たに年単位の上限額が設けられます。(令和8年8月から)
また、低所得者への配慮の観点から、「標準報酬月額が15万円以下の方」の多数回該当の金額が引き下げられます。(令和9年8月から)

70歳未満の方(令和8年8月から令和9年7月まで)
表:70歳未満の方の高額療養費算定基準額(令和8年8月から令和9年7月まで)

70歳以上の方(令和8年8月から令和9年7月まで)
表:70歳以上の方高額療養費算定基準額(令和8年8月から令和9年7月まで)

注記5:標準報酬月額が15万円以下であることが確認できた方は、年間上限41万円が適用されます。

特定疾病療養者の場合

  人工透析治療を伴う慢性腎不全・血漿分画製剤を投与している血友病・抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群の場合は、10,000円を超えたときに給付されます。

  ただし、上記アまたはイに掲げる所得区分に該当する70歳未満の組合員およびその70歳未満の被扶養者であって人工透析治療を伴う慢性腎不全であるものについては、20,000円を超えたときに給付されます。