高額療養費

更新日: 2023年03月29日

  医療費の自己負担が以下に掲げる高額療養費算定基準額を超えたときは、その超えた分が高額療養費として給付されます。

図:高額療養費算定基準額

注記1:市町村民税の非課税世帯、または生活保護法の要保護者であって低所得者による高額療養費を受けることにより生活保護法の被保護者とならずにすむ者が該当します。
注記2:医療保険上の同一世帯(組合員およびその被扶養者)で過去12か月の間に3回以上高額療養費が給付されているときは、4回目の給付から多数回該当の金額が高額療養費算定基準額になります。

特定疾病療養者の場合

  人工透析治療を伴う慢性腎不全・血漿分画製剤を投与している血友病・抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群の場合は、10,000円を超えたときに給付されます。

  ただし、上記アまたはイに掲げる所得区分に該当する70歳未満の組合員及びその70歳未満の被扶養者であって人工透析治療を伴う慢性腎不全であるものについては、20,000円を超えたときに給付されます。