セントヒル長崎を利用するとき
更新日: 2025年04月03日
長崎支部の組合員が、セントヒル長崎を利用すると、内容に応じた利用補助が受けられます。
宿泊・会合利用に伴う補助券の発行は組合員専用ページから。
宿泊施設利用補助
婚礼利用補助
セントヒル長崎を利用して結婚披露宴を行った際に利用できます。
利用者
長崎支部組合員又は組合員の子
補助額
利用額(税抜額)の50%(ただし、20万円を上限とする)
利用方法
補助額を差し引いた額をセントヒル長崎に支払う。
法事利用補助
セントヒル長崎を利用し3万円(税抜額)以上の法事を行った際に利用できます。
利用者
長崎支部組合員
補助額
利用額(税抜額)の20%
利用方法
補助額を差し引いた額をセントヒル長崎に支払う。
会合利用補助
セントヒル長崎を利用して、1人あたり2,000円以上の会合(デリバリー等を含む。)を行った際に利用できます。
補助対象者
長崎支部組合員
補助額
【宴会等 消費税10%適用の場合】
- 利用額2,200円(税抜額2,000円)以上の利用で1,000円補助
- 利用額7,150円(税抜額6,500円)以上の利用で2,000円補助
【弁当のテイクアウト等 消費税8%適用の場合】
- 利用額2,160円(税抜額2,000円)以上の利用で1,000円補助
- 利用額7,020円(税抜額6,500円)以上の利用で2,000円補助
各補助額合計で一人当たり年度12回まで利用可
利用方法
- 会合利用補助を利用する場合は、長崎支部ホームページ(組合員専用ページ)から利用補助券を印刷し、セントヒル長崎フロントに提出する。
- セントヒル長崎で、補助額を差し引いた金額を支払う。
宿泊利用補助
補助対象者
長崎支部組合員および被扶養者
補助額
利用額6,600円(税抜額6,000円)以上の利用で3,000円補助
一人当たり年度12回まで利用可
被扶養者の利用は、組合員の回数に通算する。
利用方法
- 宿泊利用補助を利用する場合は、長崎支部ホームページ(組合員専用ページ)から利用補助券を印刷し、セントヒル長崎フロントに提出する。
- セントヒル長崎で、補助額を差し引いた金額を支払う。
セントヒル長崎の詳しい情報は、セントヒル長崎のホームページをご覧ください。