セントヒル長崎を利用するとき

更新日: 2024年03月28日

長崎支部の組合員が、セントヒル長崎を利用すると、内容に応じた利用補助が受けられます。

宿泊・会合利用に伴う補助券の発行は組合員専用ページから。

宿泊施設利用補助

婚礼利用補助

セントヒル長崎を利用して結婚披露宴を行った際に利用できます。

利用者

長崎支部組合員又は組合員の子

補助額

200,000円

利用方法

補助額を差し引いた額をセントヒル長崎に支払う。

法事利用補助

セントヒル長崎を利用して3万円以上の法事を行った際に利用できます。

利用者

長崎支部組合員

補助額

費用総額の20%

利用方法

補助額を差し引いた額をセントヒル長崎に支払う。

会合利用補助

セントヒル長崎を利用して、1人あたり2,000円以上の会合(デリバリー等を含む。)を行った際に利用できます。

補助対象者

長崎支部組合員

補助額

  • 2,000円以上7,500円未満の場合......1,000円
  • 7,500円以上の場合......2,000円

各補助額合計で一人当たり年度12回まで利用可

利用方法

    • 会合利用補助を利用する場合は、長崎支部ホームページ(組合員専用ページ)から利用補助券を印刷し、セントヒル長崎フロントに提出する。
    • セントヒル長崎で、補助額を差し引いた金額を支払う。

宿泊利用補助

補助対象者

長崎支部組合員および被扶養者

補助額

6,000円以上の利用で3,000円補助

一人当たり年度12回まで利用可
被扶養者の利用は、組合員の回数に通算する。

利用方法

  • 宿泊利用補助を利用する場合は、長崎支部ホームページ(組合員専用ページ)から利用補助券を印刷し、セントヒル長崎フロントに提出する。
  • セントヒル長崎で、補助額を差し引いた金額を支払う。

セントヒル長崎の詳しい情報は、セントヒル長崎のホームページをご覧ください。