入院時食事療養費

更新日: 2024年04月10日

  組合員またはその被扶養者が入院時に食事療養の提供を受けたときには、一定の負担額(注記)を支払えば、残りの分は、組合員については「入院時食事療養費」として、被扶養者については「家族療養費」として、共済組合より医療機関へ支払われます。


注記:食事療養標準負担額。原則として1食につき460円(令和6年6月から原則として1食につき490円。)。