高額医療貸付け

更新日: 2022年10月19日

貸付条件

組合員(任意継続組合員を含む)・短期組合員及び被扶養者が地方公務員等共済組合法第62条の2に規定する高額医療費の支給の対象となる療養に係る支払いのため資金を必要とするとき。

貸付限度額

高額療養費相当額(千円単位)

償還

共済組合が高額療養費を支給する際に貸付金相当額を控除します。

貸付金利息

なし

提出書類

1.高額医療貸付申込書(様式第1号(3))(注記:様式は郵送しますので支部までご連絡ください。)

2.貸付借用証書(様式第4号(2))(様式は郵送しますので支部までご連絡ください。)

3.貸付事業における個人情報に関する同意書

4.保険医療機関等が発行する請求書又は領収書の写