休業・看護欠勤したとき
更新日: 2019年10月28日
組合員が休業により給料が支給されないとき、休業の種類によって下記給付金の請求ができます。
支給期間などが限られる手当金がありますので、必ずご確認ください。
どんなものがあるの?
育児休業手当金
組合員が育児休業を取得したとき
介護休業手当金
組合員が介護休暇を取得したとき
傷病手当金
組合員が公務によらない病気または負傷により、療養のため引き続き勤務することができない場合
休業手当金
組合員が一定の事由により看護欠勤した場合等。なお、介護休暇は支給の対象になりません。
出産手当金
組合員が出産した場合(給料が支給されないとき)
関連する事業・制度
育児休業期間中の掛金免除
育児休業の承認を受けたとき、共済組合に申し出ることにより共済掛金が免除されます。育児休業の初日の属する月から、終了する日の翌日の属する月の前月まで免除されます。
例)終了する日が7月7日の場合には、6月分まで免除されます。
債務返済支援保険
債務返済支援保険加入者で、一定の条件を満たしている場合には、保険金の請求ができます。
障害厚生年金
組合員である間に初診日がある傷病により、障害認定日に障害等級が1級、2級または3級の障害の程度に該当する障害の状態になったときに支給されます。
ファミリー年金
ファミリー年金加入者は、高度障害状態になった場合に支給があります。
アイリスプラン
アイリスプランの医療・障害補償コースに加入している場合には給付金があります。
互助組合からの給付
互助組合ホームページが開きます