死亡したとき

更新日: 2018年03月27日

手続き

組合員が死亡したとき

組合員が死亡したときの手続き

組合員の被扶養者が死亡したとき

被扶養者の取消の手続き

家族埋葬料の請求手続き

家族弔慰金の請求手続き  (水震火災、その他の非常災害により死亡した場合)

年金受給者が死亡したとき

支部または本部へ連絡してください。遺族がいる場合には、遺族厚生年金を請求することができます。

関連する事業・制度

葬祭貸付け

組合員が被扶養者又は被扶養者でない配偶者、子、孫、弟妹、もしくは父母(義父母)の葬祭を行うため資金を必要とするときに貸付けが受けられます。

だんしん

だんしん加入者が死亡した場合、対象となる貸付けの未償還元利金を死亡者に代わり保険会社が共済組合に返済します。

互助組合からの給付

互助組合ホームページが開きます。

(死亡したとき)弔慰金・家族弔慰金、遺児給付金