組合員証や組合員被扶養者証を使って治療を受けた場合の給付

更新日: 2018年03月14日

組合員や被扶養者が病気やケガをしたときに、組合員証や組合員被扶養者証を医療機関に提示することによって、診療や手当などの医療サービスを受けることができます。

なお、公務上の病気やケガには療養の給付はありません。
公務または通勤途上のけがなどの治療を受けるとき

また、交通事故等の第三者加害行為により、組合員証等を使用する場合は、共済組合への届出が必要です。
交通事故に起因するけがなどの治療を受けるとき

対象となる給付

療養の給付・一部負担金払戻金/家族療養費・家族療養費附加金

入院時食事療養費

入院時生活療養費

保険外併用療養費

訪問看護療養費/家族訪問看護療養費・家族訪問看護療養費附加金

高額療養費

高額介護合算療養費