入院時生活療養費

更新日: 2024年04月10日

  65歳以上の組合員またはその被扶養者が、療養病床(主に慢性期の療養のための病床)に入院し、生活療養(食事療養や、適切な療養環境をつくるための療養)の提供を受けたときには、一定の負担額(注記)を支払えば、残りの分は、組合員については「入院時生活療養費」として、被扶養者については「家族療養費」として、共済組合より医療機関へ支払われます。




注記:生活療養標準負担額。生活療養に要する費用で、食費(材料費および調理コスト)と居住費(光熱水費)のことをいいます。原則として1食につき460円(令和6年6月から原則として1食につき490円。)と1日につき370円との合計額となります。