限度額適用認定証の発行手続き

更新日: 2024年02月26日

組合員や被扶養者が通院又は入院するときに、窓口で「限度額適用認定証」を提示することにより、高額療養費相当額を支払わなくても良い(現物給付する)とした制度です。

なお、限度額適用認定証を使わなかった場合は、後日、共済組合から高額療養費が支給されますので、最終的な自己負担額は同じになります。

限度額適用認定証の発行を希望する場合は、下記の書類を所属所(学校等)を経て、共済組合に提出してください。

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

提出書類

限度額適用認定証の返却

限度額適用認定証は有効期限(1年)がありますので、有効期限を過ぎた場合は、共済組合に返却してください。

有効期限前でも使わなくなった場合は、共済組合に返却してください。

有効期限後も限度額適用認定証を使用したい場合は、改めて申請してください。

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