保険外併用療養費
更新日: 2025年03月25日
療養等に要した費用の一部が自己負担となる保険診療と全額自費となる保険外診療は併用して受けることはできませんが、次の療養(評価療養・患者申出療養・選定療養)については、例外的に併用が認められています。
この場合、保険診療と同様の基礎部分(診察、検査など)については、療養等に要した費用の7割に相当する額を共済組合から医療機関へ支払いますので、3割に相当する自己負担額を医療機関の窓口で支払うこととなります。
なお、基礎部分との差額(保険外の部分)については、全額組合員の負担となります。
評価療養
高度先進医療、先進医療、医薬品の治験に係る診療、医療機器の治験に係る診療、医薬品の適応外使用など
患者申出療養
別に厚生労働大臣が定めるもの(当該療養を適切に実施できるものとして厚生労働大臣に個別に認められた病院又は診療所において行われるものに限る。)
選定療養
特別の療養環境の提供(個室等)、予約診療、時間外診療、前歯部の材料差額など