障害の年金のしくみ

更新日: 2024年04月05日

  障害を事由とする年金には、次の給付があります。

障害の年金のしくみ

注記1:経過的職域加算額は、平成27年9月以前の組合員期間に初診日があるときに対象となります。
注記2:加給年金額は該当する方のみが対象となります。
注記3:障害基礎年金は障害等級1級または2級の方が対象となります。

障害厚生年金

受給要件

  次の全てを満たすことが必要です。

  •   厚生年金被保険者期間に初診日があること
  •   障害認定日または障害認定日後65歳に達する日の前日までの間に障害等級が1級から3級までの状態にあること
  •   保険料の納付要件を満たしていること

用語の説明

  初診日:病気にかかり、または負傷した方が、その傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
  障害認定日:原則として初診日から起算して1年6カ月を経過した日をいいます。
  保険料の納付要件:初診日の前日に、以下のいずれかを満たしていることが必要です。

  •   初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、その期間の3分の2以上について、保険料が納付または免除されていること。
  •   初診日(注記4)の属する月の前々月までの直近の1年間に、国民年金の保険料未納期間がないこと。

  注記4:初診日が令和8年3月31日以前で、初診日に65歳未満であるときに限られます。


2以上の厚生年金被保険者期間を有する場合

  障害認定日において、2以上の種別の厚生年金被保険者期間を有する方の障害厚生年金は、それぞれの期間が1つであるものとみなして、原則として初診日が属する実施機関において決定されます。
  各実施機関における年金額を「中間額」として、「年金決定通知書」に表示しています。

失権

  次のいずれかに該当した場合に消滅します。

  • 受給権者が亡くなられたとき
  • 障害の程度が減退して障害等級3級にも該当しなくなり、該当しなくなった日からその状態のまま3年を経過し、かつ65歳に達したとき

障害共済年金(経過的職域加算額)

  障害厚生年金の受給権を満たす方で、平成27年9月以前の組合員期間に初診日がある方に支給されます。

障害基礎年金

  障害等級が1級または2級に該当する方は、障害基礎年金も併せて受給できます。
  令和6年度の年額は以下のとおりです。

1級2級
68歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ)  1,017,125円 813,700円
67歳以下の方(昭和31年4月2日以後生まれ)  1,020,000円 816,000円

  障害基礎年金は日本年金機構から支給されます。

公務障害年金(年金払い退職給付)

  「年金払い退職給付のしくみ」をご参照ください。

障害厚生年金の加算額(加給年金額)

加給年金額とは

  障害等級が1級または2級に該当する方で、加給年金額対象者を有する場合に、障害厚生年金に加算されるものです。

加給年金額対象者と加給年金額

  年金受給者によって生計を維持している65歳未満の配偶者が対象となります。
  令和6年度の年額:234,800円

加給年金額の停止

  加給年金額対象者である配偶者が、次のいずれかに該当するときは、その間、加給年金額は停止されます。

  • 老齢(退職)を給付事由とする年金(加入期間が20年以上かそれと同様とみなされるもの)(注記5)の受給権を有するとき
  • 障害を給付事由とする年金の支給を受けることができるとき

  注記5:2以上の実施機関の老齢厚生年金を有している場合で、合算して20年以上となったときについても、停止されます。
  注記6:令和4年4月以降の加給年金額の支給停止と経過措置については、「65歳からの年金のしくみ」をご参照ください。

事後重症制度

  障害認定日に3級以上の障害に該当しなくても、65歳に達する日の前日までに3級以上の障害に該当したときは、請求により年金が支給されます。


基準障害制度

  傷病の初診日において組合員であったもののうち、既にその傷病(以下「基準傷病」といいます。)以外の傷病により障害の状態にある者が、65歳に達する日の前日までに、基準傷病による障害と他の障害とを併合して2級以上の障害に該当するときは、請求により年金が支給されます。


障害手当金

  障害手当金は、障害厚生年金の対象となる障害の程度より軽い場合、その症状が固定したときに障害が残った方に支給される一時金です。

受給要件

  次の要件を全て満たすことが必要です。

  •   厚生年金被保険者期間に、初診日があること
  •   障害の原因となった病気やけがが初診日から5年以内に治り(症状が固定し)、その治った日(以下「治った日」といいます。)に障害厚生年金を受けることができない程度の障害の状態であること
  •   保険料の納付要件を満たしていること
  •   治った日において、公的年金各法に基づく年金である給付の受給権を有していないこと
  •   障害の原因となった病気やけがについて、地方公務員災害補償法等の規定による障害補償の受給権を有していないこと

2以上の種別の厚生年金被保険者期間を有する場合

  治った日に2以上の種別の厚生年金被保険者期間を有する方の障害手当金は、それらの期間が1つであるものとみなして、初診日が属する実施機関において決定されます。