交通事故にあったとき
更新日: 2018年03月16日
交通事故により負傷したときは?
交通事故など、第三者によってケガなどの被害にあったとき(加害者がいるとき)には、その負傷にかかる治療費は加害者の責任となりますので、組合員証は使用することができません。しかし、緊急の場合などには組合員証を使用することができます。
更新日: 2018年03月16日
交通事故など、第三者によってケガなどの被害にあったとき(加害者がいるとき)には、その負傷にかかる治療費は加害者の責任となりますので、組合員証は使用することができません。しかし、緊急の場合などには組合員証を使用することができます。