交通事故にあったとき

更新日: 2018年03月16日

交通事故により負傷したときは?

交通事故など、第三者によってケガなどの被害にあったとき(加害者がいるとき)には、その負傷にかかる治療費は加害者の責任となりますので、組合員証は使用することができません。しかし、緊急の場合などには組合員証を使用することができます。

交通事故に起因するけがなどの治療を受けるとき

交通事故等(第三者加害行為)により治療を受けるときの手続き