療養の給付・家族療養費/一部負担金払戻金・家族療養費附加金

更新日: 2026年09月04日

療養の給付・家族療養費

医療機関等の窓口では、自己負担額のみを支払い、残りの医療費については療養の給付・家族療養費として共済組合から医療機関等へ給付されます。

自己負担額については、以下のとおりです。

(1)70歳未満の組合員および被扶養者の自己負担額((2)を除く) 医療費の3割
(2)義務教育就学前の被扶養者の自己負担額 医療費の2割
(3)70歳以上75歳未満の組合員および被扶養者の自己負担額 医療費の2割(一定の条件を満たした場合は3割)

一部負担金払戻金・家族療養費附加金

自己負担額が以下の表に掲げる自己負担限度額を超えた場合、給付されます。

一部負担金払戻金等の自己負担限度額 25,000円
(上位所得者(標準報酬月額530,000円以上)50,000円)
合算高額療養費が給付される場合(注記)における
一部負担金払戻金等の自己負担限度額
50,000円
(上位所得者(標準報酬月額530,000円以上)100,000円)

注記:複数の診療報酬明細書(レセプト)(70歳未満の組合員および被扶養者については、自己負担額が21,000円以上のものに限ります。)を合算して高額療養費を給付する場合をいいます。

自己負担限度額の見直しについて

現在、自己負担限度額の見直しを検討しています。見直しの内容や時期等の詳細については、このホームページなどで改めてお知らせする予定です。