休職したとき
更新日: 2022年01月20日
組合員が欠勤や休業をして、給料が減額された場合は、公立学校共済組合から次のような給付が受けられます。
また、病気休業・自己啓発休業・大学院修学休業・配偶者同行休業・海外派遣等となった場合の掛金等の取り扱いについて、ご確認ください。
短期給付をうける
休業手当金の請求手続き 手続き
出産手当金の請求手続き 手続き
育児休業手当金の請求手続き 手続き
介護休業手当金の請求手続き 手続き
無給となった場合の掛金等
病気休業・自己啓発休業・大学院修学休業・配偶者同行休業等の事由により無給となり、掛金等が給与から控除できなくなった場合の取り扱いは次のとおりです。
無給となった場合の共済掛金等の徴収について PDF 形式:87 KB
海外派遣となった場合の掛金等
給与が支給される海外派遣となった場合は、今までどおり毎月の給与から掛金等が控除されます。
組合員が国外居住となった場合の介護掛金
組合員が海外派遣・自己啓発休業・配偶者同行休業等で国外居住となった場合の介護掛金の取り扱いは次のとおりです。
国外居住となる組合員の介護掛金について PDF 形式:91 KB
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。