育児休業支援手当金の請求手続き
更新日: 2025年09月01日
組合員とその配偶者の両方が、同一の子について14日以上の育児休業等を取得した場合は、組合員の休業期間について28日間を上限に育児休業支援手当金を受けることができます。
(令和7年4月1日制度施行)
制度の詳細は「共済事務の手びき 第2章第6節第5項 育児休業支援手当金」をご覧ください。
給付要件
対象者
次の(1)及び(2)のいずれにも該当する組合員
(1)対象期間内に育児休業等をした期間が通算して14日以上ある
(2)組合員の配偶者が同一の子に係る育児休業をしている(子の出生日から起算して56日を経過する日の翌日までの期間内に通算して14日以上育児休業等をしているものに限ります。以下「配偶者育児休業等」といいます。)
ただし、配偶者のない者である場合、配偶者が雇用保険法の定める適用事業に雇用される者ではない場合、配偶者が産後休業をしている等、当該子を養育するための休業ができない事由がある場合は、上記(1)の要件のみで手当金を支給します。
詳しくは、「共済事務の手びき 第2章第6節第5項 育児休業支援手当金」でご確認ください。
対象期間
「対象期間」とは、次の期間をいいます。
(1)組合員が当該育児休業に係る子について、産後休業等をしなかったとき
自:子の出生日
至:子の出生日から56日を経過した日の翌日
(2)組合員が当該育児休業に係る子について、産後休業等をしたとき
子の出生日と出産予定日 | 対象期間 |
---|---|
子の出生日が出産予定日より前 | 自:子の出生日 至:出産予定日から起算して112日を経過する日の翌日 |
子の出生日が出産予定日と同日 | 自:子の出生日 至:子の出生日から起算して112日を経過する日の翌日 |
子の出生日が出産予定日より後 | 自:出産予定日 至:子の出生日から起算して112日を経過する日の翌日 |
支給の対象外となる方
- 雇用保険法の規定による出生後休業支援給付金の支給を受けることができるときは、共済組合の育児休業支援手当金を受けられません。
- 任意継続組合員は受けられません。
支給期間及び給付対象日
支給期間
同一の子について当該組合員がした育児休業ごとに、育児休業を開始した日から育児休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が28日に達する日までの期間
給付対象日
支給期間内で週休日を除く正規の勤務日(注記)
注記:正規の勤務日には、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から1月3日までの日を含みます。
給付日額
標準報酬日額(標準報酬月額の22分の1の額)の13%
- 報酬が支給されているときは、その額を控除した額となります。
- 給付日額には上限額があり、毎年8月に改定されます。
請求方法
所属所を通じて次の書類を共済組合へ提出してください。
- 育児休業支援手当金請求書(別紙様式第25号)
- 育児休業承認通知書の写し(注記)
- 育児休業に係る子の出産予定日が確認できる書類
- 配偶者が配偶者育児休業等をした場合は、組合員との続柄が確認できる書類及び配偶者育児休業の事実を確認できる書類
- 「配偶者が同一の子に係る育児休業をしていること」を給付要件としない場合に該当するときは、該当する事由を確認できる書類
注記:育児休業承認通知書が発行されない場合は、子の氏名、生年月日及び承認された育児休業期間がわかる書類
提出書類の詳細については、「共済事務の手びき 第2章第6節第5項 育児休業支援手当金」をご覧ください。
共済事務の手びき
育児休業支援手当金の制度解説、事務手続き及び請求様式については、組合員専用ページ及び事務担当者専用ページに収録しております「共済事務の手びき 第2章 短期給付」のページをご覧ください。
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