休業手当金

更新日: 2017年08月25日

  休業手当金は社会通念上やむを得ない事故のため学校等を欠勤(注記1)し、このため報酬(給与)が減額されたときに、これを補填し、生活を保障するための給付です。


注記1:欠勤とは、職務専念義務が免除されていないのに、勤務に服さないことをいいます。

給付されるとき

  次の事由により欠勤し、報酬(給与)が減額されたときに給付されます。

被扶養者の病気またはけがのため欠勤したとき 給付期間:欠勤した全期間
被扶養者ではない、配偶者または一親等の親族(子の配偶者を除く)の病気またはけがのため欠勤したとき 給付期間:14日
組合員の配偶者の出産 給付期間:出産の日を含む14日
組合員または被扶養者の不慮の災害 給付期間:災害発生の日を含む5日
組合員の婚姻または被扶養者等の婚姻・葬祭 給付期間:結婚式の日を含む7日
通信教育の面接授業 給付期間:通信教育の面接授業に要する期間

給付額

  勤務しなかった期間1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の22分の1の額)の50%。
  ただし、報酬が支給されているときはその額を控除した額となり、また、傷病手当金又は出産手当金が給付される期間内は、休業手当金は給付されません。


注記2:支給開始日が平成27年9月30日以前の場合は、給付額が上記と異なりますので、詳細については所属されている支部にお問い合わせください。