育児時短勤務手当金の請求手続き
更新日: 2025年09月01日
組合員が、2歳に満たない子を養育するために時短勤務を行った場合は、育児時短勤務手当金を受けることができます。
(令和7年4月1日制度施行)
制度の詳細は「共済事務の手びき 第2章第6節第5項 育児時短勤務手当金」をご覧ください。
給付要件
対象者
2歳に満たない子を養育するために、次に掲げる育児時短勤務をした組合員
(1)地方公務員の育児休業に関する法律第10条第1項に規定する育児時短勤務及び同法第19条第1項に規定する部分休業が承認された期間における勤務(その初日及び末日を明らかにして承認を請求したものに限る)
(2)雇用保険法第61条の12第1項に規定する育児時短休業
支給対象月
育児時短勤務手当金は、支給対象月につき支給します。
支給対象月とは、組合員が育児時短勤務を開始した日の属する月から、育児時短勤務を終了した日の属する月までの期間内にある月(注記)をいいます。
注記:その月の初日から末日まで引き続いて組合員であり、かつ、育児休業手当金または介護休業手当金の支給を受けることができる休業をしなかった月に限ります。
支給の対象外となる方
- 雇用保険法の規定による育児時短就業給付金、高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができるときは、共済組合の育児時短勤務手当金を受けられません。
- 任意継続組合員は受けられません。
- 育児時短勤務期間の末日までに次の事由に該当した場合は、以後の育児時短勤務手当金は支給されません。
(1)子の死亡、離縁、養子縁組、組合員の疾病等の理由により育児時短勤務に係る子を養育しないこととなった場合
(2)育児時短勤務に係る子が2歳に達した場合
(3)組合員の産前産後休業、介護休業又は育児休業が始まった場合
(4)新たな育児時短勤務が始まった場合
詳しい条件に付きましては「共済事務の手びき 第2章第6節第5項 育児時短勤務手当金」をご確認ください。
支給額
計算方法
育児時短勤務手当金は、一の支給対象月について、当該支給対象月の報酬額に次の各号に掲げる区分に応じた一定の率を乗じた額を支給します。
区分 | 報酬の額に乗じる率 | |
(1) | 支給対象月の報酬額が育児時短勤務を開始した日の属する月における標準報酬月額(注記1)の100分の90未満であるとき | 100分の10 |
(2) | 支給対象月の報酬額が育児時短勤務を開始した日の属する月における標準報酬月額(注記1)の100分の90以上100分の100未満であるとき | 育児時短勤務を開始した日の属する月における標準報酬月額に対する当該報酬の額の割合が100分の90を超える大きさの程度に応じ、100分の10から一定の割合で逓減するよう総務省令で定める率(注記2) |
注記1:標準報酬月額が、「基準報酬月額相当額」を超える場合は、標準報酬月額を基準報酬月額相当額に読み替えて計算します。
なお、基準報酬月額相当額は毎年8月1日に改定されます。
最新の額につきましては、公立学校共済組合北海道支部ホームページ等でお知らせします。
注記2:「100分の10から一定の割合で逓減するよう総務省令で定める率」は、次の計算式により求めます。(百分率の小数点第3位を四捨五入)
{ア-(イ+ウ)}÷イ
ア:育児時短勤務を開始した日の属する月の標準報酬月額
イ:支給対象月の報酬額
ウ:ア×100分の1×((ア-イ)÷(ア×10分の1))
支給限度額との調整
支給対象月における報酬額が支給限度額以上である場合、当該対象月については、育児時短勤務手当金は支給されません。
また、上記の計算方法で算出した額に当該支給対象月の報酬額を加えた額が支給限度額を超える場合、支給限度額から当該報酬額を減じた額を育児時短勤務手当金の額とします。
支給限度額は毎年8月1日に改定されます。
最新の額につきましては、公立学校共済組合北海道支部ホームページ等でお知らせします。
最低限度額との調整
育児時短勤務手当金の額として算定された額が最低限度額を超えない場合、当該支給月については、育児時短勤務手当金は支給されません。
最低限度額は毎年8月1日に改定されます。
最新の額につきましては、公立学校共済組合北海道支部ホームページ等でお知らせします。
請求方法
所属所を通じて次の書類を共済組合へ提出してください。
- 育児時短勤務手当金請求書(別紙様式第26号)
- 任命権者から発出された育児時短勤務をしていることが分かる書類の写し
- 支給対象月に係る給与(報酬)支給明細書の写し
- 部分休業を取得した場合は、支給対象月に係る部分休業処理簿及び出勤簿の写し
- 育児の事実、育児時短勤務に係る子の生年月日が確認できる書類の写し(初回のみ)
- 本来の1週間の所定勤務時間を確認できる書類の写し(初回のみ)
- 育児時短勤務期間が変更となり育児時短勤務手当金の請求が終了する場合は、事由に応じた必要書類
提出書類の詳細については、「共済事務の手びき 第2章第6節第5項 育児時短勤務手当金」をご覧ください。
共済事務の手びき
育児時短勤務手当金の制度解説、事務手続き及び請求様式については、組合員専用ページ及び事務担当者専用ページに収録しております「共済事務の手びき 第2章 短期給付」のページをご覧ください。
(専用ページの閲覧に当たっては、ログインが必要です。)