交通事故にあったとき
更新日: 2024年09月27日
組合員及び被扶養者の方が交通事故にあったときは、次のことに留意してください。
交通事故にあったとき、すぐに行うこと
- ただちに事故発生を警察へ届け出てください。
- 軽いけがでも医師の診療を受けてください。
- 相手のある事故の場合、相手の氏名、住所、連絡先、車のナンバー、保険会社(自賠責・任意保険)を確認してください。
- 公務中(業務中)又は通勤途上で発生した事故の場合、その治療に組合員証(被扶養者証)を使うことはできません。医療機関及び損害保険会社に、公務中(業務中)又は通勤途上で発生した事故であることをはっきり伝えてください。
- 組合員証(被扶養者証)の使用・不使用にかかわらず、共済組合へ「事故報告書」及び「事故の状況」を提出してください。
提出書類
事故報告書(別紙様式第17号) Excel 形式:233 KB
事故の状況(交通事故のとき)(別紙様式第17号の2) Excel 形式:73 KB
事故の状況(交通事故以外のとき)(別紙様式第17号の3) Excel 形式:70 KB
交通事故で組合員証(被扶養者証)を使用したときの手続き
組合員や被扶養者の方が、交通事故や他人からの暴力行為などの「第三者加害行為」により負傷したときの治療費は、原則として加害者が全額賠償する責任を負います。
ただし、事故状況等によりやむを得ないときは、手続きを経ることで組合員証(被扶養者証)を使用して医療機関を受診することができます。この場合、加害者が負担すべき治療費の7割又は8割を共済組合が立て替えることになりますので、共済組合は組合員からの手続きに基づきその費用を加害者(保険会社含む)に請求します。
当共済組合では第三者加害行為に係る業務の一部を委託しています。提出が必要な書類の送付や諸手続きについて、次の委託会社から直接連絡させていただきますので、ご理解とご協力をお願いします。
委託先
ガリバー・インターナショナル株式会社
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町3丁目4番2号
電話:03-3527-3360(求償課)
組合員証(被扶養者証)を使用しているかどうか不明なときは
医療機関の窓口で支払う治療費を損害保険会社が負担している場合など、実際には組合員証(被扶養者証)を使用していても、当人にその認識がないために手続きを失念する事例が多発しています。
治療に組合員証(被扶養者証)使用しているかどうか不明な場合は、医療機関や損害保険会社等に「健康保険」の適用の有無をご確認ください。
手続きで不明なことがありましたら
支部または委託先へご連絡ください