出産手当金の請求手続き
更新日: 2016年04月01日
組合員の出産前後の休暇に対し、給与の全部または一部が支給されない場合は、出産手当金の給付を受けられます。
制度の詳細は「共済事務の手びき 第2章第6節 出産手当金」をご覧ください。
共済事務の手引き 第2章第6節 出産手当金PDF 形式:130 KB
給付要件
組合員が産前産後休暇を取得し、報酬の全部または一部が支給されない場合に受給権が発生します。
ただし、出産手当金は報酬との調整が行われますので、勤務に服さなくても報酬が全額支給される場合は給付の対象となりません。
支給期間
出産の日(注記1)以前42日(注記2)から出産の日後56日までの間において、勤務に服することができなかった期間
注記1:出産の日が出産の予定日後である場合は出産の予定日
注記2:多胎妊娠の場合は98日
また、退職の日まで1年以上組合員であった者が退職前に給付期間に該当し、給付期間中に退職した場合は、退職後の日についても給付対象となります。
ただし、給付期間内に他の組合の組合員、健康保険又は船員保険の被保険者の資格を取得したときは給付対象外です。
給付日額
「出産手当金支給開始日が属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の22分の1の額」の3分の2に相当する額
注記:支給開始日の属する月以前の継続した組合員期間が12月未満の場合は、次の(ア)または(イ)のいずれか少ない額の3分の2に相当する額
(ア)出産手当金支給開始日が属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の22分の1の額
(イ)出産手当金支給開始日が属する年度の前年度9月30日における全組合員の平均標準報酬月額の22分の1の額
注意事項
出産手当金の給付対象期間中に報酬が支給されている場合は、手当金の給付日額と報酬日額を比較し、給付日額が報酬日額を上回る場合にその差額を手当金として支給します。
請求方法
所属所を通じて次の書類を共済組合へ提出してください。
提出書類
出産手当金請求書(別紙様式第6号)Excel 形式:104 KB
報酬支給額証明書(別紙様式第6号の2)Excel 形式:72 KB
添付書類
- 退職後の期間に関する無職の申立書(様式任意)
- 給料の減額に関する通知書等の写し(所属所長の原本謄写証明があるもの)
- 産前産後休暇取得月及び産前産後休暇取得前月に係る給与(報酬)支給明細書の写し(所属所長の原本謄写証明があるもの)
- 休暇等処理簿の写し(所属所長の原本謄写証明があるもの)
- 出勤簿の写し(所属所長の原本謄写証明があるもの)
ポイント解説
質問1
出産が出産予定日より遅れたとき、支給期間はどうなりますか。
回答1
出産が出産予定日より遅れたときは、出産予定日の翌日から出産する日までの間も出産手当金が支給されます。
質問2
退職後配偶者の被扶養者となり、6か月以内に出産した組合員であった者が出産費の支給を受ける場合、出産手当金は支給されますか。
回答2
出産手当金は、資格喪失後の出産費の受給の有無に関係なく支給されます。
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