育児時短勤務手当金

更新日: 2025年04月09日

育児時短勤務手当金は、仕事と育児の両立支援の観点から、2歳に満たない子を養育するために時短勤務したときに、育児時短勤務中の所得を保障するための給付です。

イメージ図(育児時短勤務手当金)

給付されるとき

組合員が、2歳に満たない子を養育するため、育児時短勤務の承認を受けて勤務時間を短縮した場合に給付されます。

給付期間

育児時短勤務に係る子が2歳に到達する日の属する月まで給付されます(注記1)。

注記1:子を養育しないこととなった場合は、その日が属する月まで給付されます。また、新たに産前産後休業や介護休業、育児休業を開始した場合や、他の2歳に満たない子に係る育児時短勤務が開始した場合は、その日の前日が属する月まで給付されます。

給付額

育児時短勤務の期間1月につき、当月の報酬の額の10%が給付されます。

ただし、当月の報酬の額が、育児時短勤務を開始した日の属する月における標準報酬月額の90%以上であるときは、当月の報酬の額に、(1)に掲げる額から(2)及び(3)に掲げる額の合計額を減じた額を2に掲げる額で除した率を乗じて得た額が給付されます。

(1) 育児時短勤務を開始した日の属する月における標準報酬月額

(2) 当月の報酬の額

(3) (1)の1%に、(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を減じた額を(1)の10%で除して得た率を乗じて得た額

なお、育児時短勤務を開始した日の属する月の標準報酬月額が、雇用保険法に定める基準報酬月額相当額を超える場合は、当該標準報酬月額を基準報酬月額相当額と読み替えて、給付額の計算が行われます。

期間基準報酬月額相当額
令和7年4月以降 470,770円

また、給付額と当月の報酬の額との合計額が、雇用保険法に定める支給限度額を超えるときは、支給限度額から当月の報酬の額を減じて得た額が給付されます。

期間支給限度額
令和7年4月以降 459,000円

ただし、次のいずれかに該当する場合は、その月の育児時短勤務手当金は給付されません。
・当月の報酬の額が、育児時短勤務を開始した日の属する月における標準報酬月額の100%以上であるとき
・当月の報酬の額が、支給限度額以上であるとき
・当月の育児時短勤務手当金の額が、最低限度額未満であるとき

期間最低限度額
令和7年4月以降 2,295円