傷病手当金/傷病手当金附加金

更新日: 2017年08月25日

  傷病手当金は、組合員が病気やけがの療養のため学校等を休み、このため報酬(給与)が減額されたときに、これを補填し、生活を保障するための給付です。

給付されるとき

  病気やけがによる療養のため引き続き勤務に服することができず、その期間中に報酬(給与)が減額されたときです。したがって、休職、休業期間中であっても報酬(給与)が支給されていれば、給付額は減額されます。また、その病気やけがにより障害を事由とする年金又は退職(老齢)を事由とする年金を受ける場合は、その年金額に応じて傷病手当金の額が制限されます。
  引き続き1年以上職員であった組合員が退職した場合で、在職中に傷病手当金を受けていたか、受けられる状況にあった場合は、資格喪失後の傷病手当金を受けることができます。ただし、任意継続組合員となった後に傷病手当金の支給要件を満たしても給付されません。

給付期間

  病気やけがによる療養のため引き続き勤務に服することができなくなった日から起算して4日目から1年6月(結核性の病気については3年)に6月(附加給付)を加算した期間給付されます。
注記:資格喪失後の傷病手当金を受けているときは、附加給付はありません。

給付額

■支給開始日の属する月以前の継続した組合員期間が12月以上の場合
  勤務しなかった期間1日につき、「傷病手当金支給開始日が属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の22分の1の額」の3分の2に相当する額


■支給開始日の属する月以前の継続した組合員期間が12月未満の場合
  勤務しなかった期間1日につき、次の(ア)または(イ)のいずれか少ない額の3分の2に相当する額
(ア)傷病手当金支給開始日が属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の22分の1の額
(イ)傷病手当金支給開始日が属する年度の前年度9月30日における全組合員の平均標準報酬月額の22分の1の額


  ただし、報酬が支給されている場合および出産手当金や障害厚生年金が給付されている場合は、その額を控除した額となります。

注記:支給開始日が平成28年3月31日以前の場合には、給付額が上記と異なりますので、詳細については所属されている支部にお問い合わせください。